2017-12-12 第195回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
まず、年間販売計画のところでございますが、改正畜産経営安定法におきましては、第五条によりまして、加工品の事業者に対し、月別、用途別の販売予定数量等を明記した年間販売計画の農林水産大臣への提出を義務づけ、施行規則に定めます基準に適合するものであると認められる場合には、交付対象数量を通知することとしております。
まず、年間販売計画のところでございますが、改正畜産経営安定法におきましては、第五条によりまして、加工品の事業者に対し、月別、用途別の販売予定数量等を明記した年間販売計画の農林水産大臣への提出を義務づけ、施行規則に定めます基準に適合するものであると認められる場合には、交付対象数量を通知することとしております。
改正法におきましては、第五条の規定によりまして、事業者に対し、月別、用途別の販売予定数量等を明記した年間販売計画を農林水産大臣に提出することとなっておりまして、施行規則に定める基準に適合するものである場合に限って交付対象数量を通知するという仕組みになっているところでございます。
具体的には、補給金の交付を受けようとする事業者に対しまして、月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画の提出を義務付けまして、当該計画が農林水産省令で定める基準に適合するものであると認める場合には農林水産大臣が事業者ごとに交付対象数量を通知すること、当該年度に加工向けに仕向けられた実績を四半期ごとに確認をいたしまして、提出された計画に比べ実績が大幅に減少している場合には当該事業者の交付対象数量
本法案におきましては、飲用向けと乳製品向けの調整の実効性を担保することができるようにするために、事業者に対しまして、月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画の提出を義務付けまして、省令で定める基準に適合するものであると認められる場合に交付対象数量を通知することとしております。
このような方々がどのような事務手続で補給金を受けることができるかというところですが、法に基づきまして、地域別の用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画を作成して、裏付けとなる乳業者との契約書の写し等を添えて農林水産大臣に提出していただき、補給金の交付を受けることができる、このような形になる、そのように思っております。
改正法案におきましては、補給金の交付に当たって、事業者に対しまして月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画の提出を義務付けた上で、農林水産省令で定める基準に適合するのか、併せて提出される乳業者との契約書の写し等とそごがないか等々を確認いたしまして、各事業者ごとに交付対象数量を通知することを考えてございます。
今先生からもお話ございましたとおり、本法案では、飲用向けと乳製品向けの調整の実効性を担保できるものとするために、事業者に対しまして、月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画の提出を義務づけまして、農林水産省令で定める基準に適合するものであると認められる場合には交付対象数量を通知するということとしております。
本法案では、生産者補給交付金を受けようとする対象事業者については、毎会計年度、生乳等の年間販売計画、これは月ごとの生乳の用途別の販売予定数量等を記載するものでありますが、これを農水大臣に提出することになりますが、この年間販売計画のほかに、その他農林水産省令で定める事項の記載も必要、このようにされておりますが、それはどのような記載となるのか、ここで改めて確認をさせていただきたいと思います。
本法案におきましては、飲用向けと乳製品向けの調整の実効性を担保できるものとするため、事業者に対しまして、月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画の提出を義務づけ、農林水産省令で定める基準に適合するものであると認められる場合には、交付対象数量を通知することとしてございます。
改正法の法案の第五条第一項、第二項に基づきまして、補給金の交付を受けようとする対象事業者は、月別、用途別の販売予定数量等を記載した年間販売計画を策定いたしまして、裏づけとなる乳業者との契約書の写しを添えて、大臣に提出いただきます。 その後、五条三項に基づいて、農林水産大臣は、計画が一定の基準を満たしていると認める場合には、対象事業者ごとの交付対象数量を通知いたします。